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取引時確認等に関するお願い

取引時確認等に関するお願い
※FATF
FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会)は、マネー・ローンダリング等対策における国際協調を推進するために設立された政府間会合です。マネロン等対策の国際基準等の策定を行っており、この勧告は世界200以上の国・地域に適用されています。

お取引時の確認に関するお願い/共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換のご案内

【法令に定められた実質的支配者について】
議決権の25%超を直接または間接に保有する (※1) 等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます (※2) 。
※1間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。
※2 50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人の方がいる場合は、その個人の方が実質的支配者となります。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。

3.お客さまが外国政府等において重要な公的地位にある方等の場合

外国政府等において重要な公的地位にある方等がお取引される際には、上記の本人確認に加えて複数の本人確認書類等のご提示と200万円を超えるお取引の場合は資産・収入の状況を確認する書類のご提示をお願いさせていただきます。
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引とは以下の(1)~(3)のいずれかに該当するお取引となります。
(1)外国政府等において重要な公的地位にある方 (※1) とのお取引
(2)外国政府等において重要な公的地位にある方のご家族 (※2) とのお取引
(3)実質的支配者の方が外国政府等において重要な公的地位にある方またはそのご家族に該当する法人のお客さまとのお取引

  • 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
  • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職位
  • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
  • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または 航空幕僚副長に相当する職位
  • 中央銀行の役員 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

注1 配偶者には内縁関係にある方も含みます。
注2 実子のほか、かつて婚姻関係にあった方との子なども含みます。

ご注意とお願い

  1. 一度お取引時確認をさせていただいたお客さまでも、通帳、キャッシュカードの提示など、当社所定の方法により、再度お取引時確認をさせていただくことがあります。
  2. 当社がお客さまに送付させていただいたキャッシュカードやご案内などが返送された場合には、お取引を停止させていただくことがあります。この場合には、再度本人確認書類等をご提示いただき、当社所定のお手続きをしていただきますようお願い申しあげます。
  3. ご本人のものでない本人確認書類によるお取引や、虚偽の申告によるお取引は、法律により禁止されております。
  4. 特定の国に居住・所在している方とのお取引等をされる場合は、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  5. 外国為替取引の際には、確認資料提出やお電話でのお問い合わせをさせていただくことがあります。詳しくは、 こちら をご確認ください。

共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換のご案内

共通報告基準(CRS)及び実特法とは

近年、富裕層による海外の金融機関等を利用した金融資産の隠ぺいによる脱税行為や租税回避行為が国際社会が抱える深刻な問題になっています。
このような行為に対する、世の中の関心、批判が高まる中、日本を含むOECD加盟国では、これに対処するため、非居住者の口座情報等を各国の税務当局間で交換するための国際ルールとして、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を策定しました。
日本もこれを遵守するため、国内法制化し、国内の金融機関に対して2017年1月1日以降、以下に該当する者が保有する口座情報等を収集し、国税庁に対して定期的に報告することを義務付けました。
(1)税法上の居住地国が日本以外の自然人、法人およびその他の組織
(2)上記(1)に該当する自然人が実質的支配者※となっている一部の法人
※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を指します。上記(2)に該当する場合、実質的支配者の情報も報告対象となります。

取引時確認等に関するお願い

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、銀行には「取引時確認」が義務付けられております。このため、当行(郵便局を含みます。)では、同法第4条に基づき、マネー・ローンダリング防止などを目的として、各種お取引の際に、ご住所、お名前、生年月日が記載されている公的機関が発行した証明書類をご提示いただくほか、お取引を行う目的等を申告していただいております。 取引時確認等に関するお願い 取引時確認等に関するお願い
また、取引時確認の際は、証明書類のコピーをとらせていただくか、ご住所、お名前、生年月日等を控えさせていただきます。なお、取引時確認ができない場合は、各種お取引のご請求をお受けすることができません。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

  • ご住所、お名前、生年月日(本人確認書類による確認)
  • お取引を行う目的、ご職業(申告による確認)
  • 事業/業種、勤務先・就学先の情報(名称、所在地および連絡先等)
  • 年収や年商
  • 予定されている毎月のお取引金額・頻度
  • お取引の主な原資(お取引の資金の出所) 等

(その他留意事項)
* 代理人に取り扱いを委任する場合は、ご本人および代理人双方の本人確認書類と委任状や同居の親族であることを示す書類等が必要です。
* お取引の内容等に応じて、居住地国や納税者番号のご申告をお願いする場合があります。居住地国の詳細は以下をご確認ください。

  • 名称、本店または主たる事務所の所在地(本人確認書類による確認)
  • 来店される方のご住所、お名前、生年月日(本人確認書類による確認)
  • 来店される方と法人とのご関係(委任状等の書類、法人の事業所等への電話連絡等による確認) ※1
  • お取引を行う目的(申告による確認)
  • 事業の内容(定款、登記事項証明書等の書類による確認)
  • 議決権総数の25%を超える議決権を有する方等のご住所、お名前、生年月日 ※2※3
  • 議決権総数の25%を超える議決権を有する方等の国籍、居住地国、議決権の割合 ※3
  • 資本金・出資金、年間売上高、従業員数・職員数
  • 代表者および来店される方のお名前および国籍
  • 予定されている毎月のお取引金額・頻度
  • お取引の主な原資(お取引の資金の出所) 等

※1 名刺、社員証等は含まれません。
※2 原則として、個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業およびその子会社の場合はその名称・所在地をご申告いただきます。

  • 名称、主たる事務所の所在地(規約等の書類による確認)
  • お取引を行う方(会計担当者等)のご住所、お名前、生年月日(本人確認書類による確認)
  • お取引を行う目的(申告による確認)
  • 事業の内容(規約等の書類による確認)
  • お取引を行う方の国籍、居住地国
  • 構成員の資格、構成員数
  • 予定されている毎月のお取引金額・頻度
  • お取引の主な原資(お取引の資金の出所) 等

取引時確認が必要となるお取引

  • 貯金の新規預入や振替口座の開設をされるとき
  • 投資信託口座の開設をされるとき
    (通常貯金が取引時確認済の場合を除きます)
  • 国債等振替口座の開設・国債等の新規購入をされるとき
    (通常貯金が取引時確認済の場合を除きます)
  • 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
    (取引時確認がお済みでない口座における入出金等)
  • 10万円を超える送金等をされるとき
    (為替証書の振出し・現金による受け取り、口座への払い込み、小切手・払出証書・株式配当金領収証の現金による受け取り、取引時確認がお済みでない口座からの送金等)
  • 外国へ送金されるとき、外国からの送金を受領されるとき
    (取引時確認がお済みの口座を利用した送金や送金の受領を除きます。ただし、その他の法令に基づいて別途、確認を求める場合があります)
    など。

10万円を超える送金等についての注意事項

  • ATMでは「10万円を超える現金による払い込み」はお取り扱いできません。窓口で取引時確認を行ったうえでお取り扱いいたします。
  • ATM、電話、FAX、パソコンおよび携帯電話では、「取引時確認がお済みでない口座からの10万円を超える送金」はお取り扱いできません。事前に窓口で取引時確認のお手続きをお願いします。
  • 窓口で10万円を超える送金等をされるとき(為替証書の振出し・受け取り、口座への払込み、小切手・払出証書・株式配当金の受け取り等)に、取引時確認がお済みの当行(郵便局を含みます。)の通帳・カードをご提示いただいた場合は、本人確認書類の提示が不要になる場合がございます。
  • 下記の公共料金・入学金等の払込みは取引時確認が不要です。
公共料金 電気、ガスまたは水道の料金
入学金・授業料等 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校に対するもの

「ハイリスク取引」についての注意事項

マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い「ハイリスク取引」については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第4条第2項により、より厳格な確認が求められています。
そのため、ハイリスク取引時には通常のお取引時と異なり、取引時確認がお済みのお客さまにつきましても、改めて取引時確認をさせていただきます。
また、ハイリスク取引時の取引金額が200万円を超える場合においては、確定申告書(個人のお客さま)や貸借対照表(法人のお客さま)等により、資産および収入の状況についても確認させていただきます。

  • なりすまし・虚偽申告が疑われる取引
  • 法令に定める地域に居住・所在する方との取引
  • 外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引

法人の実質的支配者(大口株主等)の確認について

議決権の25%超を直接または間接に保有 ※1 する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます ※2 。具体的には以下の方をいいます。

資本多数決法人の場合 【例】株式会社、有限会社、投資法人 等

資本多数決法人以外の法人の場合 【例】合名会社、合資会社、合同会社 等

※2 ほかに50%を超える議決権を直接・間接に保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方が実質的支配者です。法人のお客さまの事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していない個人の方(病気等により業務執行を行うことのできない個人の方等)は実質的支配者に該当しません。
また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業およびその子会社の場合はその名称・所在地をご申告いただきます。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い

近年、国際社会において、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まっており、各金融機関では関係省庁等と連携してさまざまな対策を行い、健全な金融システムの維持に努めています。
その一つとして、郵便局・ゆうちょ銀行でも、新たにお取引いただくお客さまに加え、既にお取引いただいているお客さまについても、お取引目的等、お客さまに関する情報を定期的、継続的に確認させていただく取り組みを行っております。
お客さまの大切な資産を引き続きお預かりし、安心・安全にお取引を続けていただくための重要な取り組みですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

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