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償却資産とは

償却資産とは
令和4年1月1日現在、償却資産を所有されている方。
なお、次の方も申告が必要です。
ア:償却資産を他に賃貸している方
イ:所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
ウ:所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方
エ:割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
オ:償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
カ:償却資産を共有されている方
キ:内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)の方
ク:所有者が死亡した場合は、その資産を承継している方

償却資産について

固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、特許権、その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない法人又は個人が所有するものを含む。)をいいます。
ただし、現実に損金又は必要な経費に算入されていないものであっても、本来、損金又は必要な経費に算入されるべき性格のものであれば償却資産に該当します。
したがって、簿外資産、減価償却済の資産、減価償却を行っていない資産、建設仮勘定中の資産で事業の用に供されているようなものは償却資産に該当します。

事業の用に供するとは

償却資産の申告について

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)第二十六号様式
  • 増加資産がある場合は、種類別明細書(増加資産・全資産用)第二十六号様式別表一
  • 減少資産がある場合は、種類別明細書(減少資産用)第二十六号様式別表二
  • その他、固定資産台帳、所得税・法人税の申告書、減価償却資産の明細がわかる書類等の写し

申告の手引き

  • 【概要版】令和4年度固定資産税(償却資産)申告の手引き (PDF 7.4MB)
  • 償却資産とは
  • 【ホームページ詳細版】令和4年度固定資産税(償却資産)申告の手引き (PDF 1.8MB)

申告が必要な資産

  1. 遊休資産・未稼動資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
  2. 福利厚生用の資産(社宅用・宿舎用・寮用)で、減価償却できるもの
  3. 償却資産の価値を増加させるための費用(改良費)は、本体と区分して申告してください
  4. 割賦買入資産で割賦金の完済していない資産であっても、すでに事業の用に供しているもの
  5. 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満であっても、個別償却をしているもの
  6. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
    (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産
  7. 決算期以降に取得された資産で、未だ固定資産勘定に計上されていない資産

申告の必要がない資産

  1. 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるもの
  2. 無形固定資産(例:特許権、実用新案権、ソフトウェア等)
  3. 繰延資産
  4. 法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で、取得価額が20万円未満のもの
  5. 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
    • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
    • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

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このページに関する お問い合わせ

財務部 資産税課 土地償却資産係(償却資産)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1824 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

課税のしくみ(償却資産に対する課税)

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償却資産の対象になるもの

  1. 構築物(門扉・看板・街路灯・庭園・舗装路面・建築付帯設備など)
    ※建築付帯設備を家屋所有者以外の方(テナントなど)が、その事業のために取り付けた資産は、家屋と一体であっても償却資産とみなされ、取り付けた方(テナントなど)に対して固定資産税(償却資産とは 償却資産)が課税されます。
  2. 機械及び装置(工作機械・建設機械・印刷機械など)
  3. 償却資産とは
  4. 船舶・航空機(モーターボート・客船・ヘリコプターなど)
  5. 車両及び運搬具(大型特殊自動車・貨車・客車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具・切削工具・パソコン・机・ロッカーなど)

償却資産の対象にならないもの

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却)
  4. 自動車税・軽自動車税の対象となるもの

償却資産の評価

  1. 前年中に取得したもの
    評価額(価格)=取得価額×[1-減価率÷2]
  2. 前年前に取得したもの
    評価額(価格)=前年度の評価額(価格)×[1-減価率]

令和4年度申告期間は、令和4年1月4日(火曜)から令和4年1月31日(月曜)です。
期限の間近になりますと受付の混雑が予想されますので、1月21日頃までに申告くださるようご協力ください。

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