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FX取引の利益に税金はかかるのか

FX取引の利益に税金はかかるのか
ここまで記入が済んだら、あとは「申告書B」を記入していきます。まずは第一表から。

FXの税金や確定申告のやり方を解説!いくらからかかる?

FXの税金や確定申告のやり方を解説!いくらからかかる?

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【公式】海外FXの税金の全て|確定申告・納税の必要性や節税方法、脱税がバレる理由

例2:年間所得=400万円、FX所得=200万円
所得税=400万円 × 20% – 427,500円=372,500円
住民税=400万円 × 10% + 5,000円=405,000円
復興特別所得税=372,500円 × 2.FX取引の利益に税金はかかるのか 1%=7,822円
分離課税=400万円 × .20.315%=406,300円
合計:1,191,622円
→海外FX(1,393,722円)より202,099円安い

例3:年間所得=400万円、FX所得=400万円
所得税、住民税、復興特別所得税は例1と同じ
分離課税=400万円 × .20.315%=812,600円
合計:1,597,922円
→海外FX(2,034,284円)より436,361円安い

このように、給与所得者では多くの場合、分離課税の方が有利です。
というのは所得税については、695万円以下であれば、税率が20%、900万円以下でも23%。
一方、FX所得は一律で20.315%ですから、殆どの人は税率が20%程度以下で済みます。

それに対し総合課税では、給与とFX所得が合計されて課税対象となるため、同じ総所得でも分離課税より税率が上がる可能性があるからです。
給料が同じでも、FXで大きな収益が出れば最終的には55%の税率となり、分離課税の20.315%と大きな差が出ます。

また総合課税ではFXの所得に対して、所得税と住民税の両方がかかる形になるのも、分離課税に有利です。
それでも、総所得が195万円以下であれば、所得税と住民税を合わせて15%。
330万円以下でも20%なので、所得が低いうちは大きな不利はありません。
しかし、330万円を超えると所得税と住民税の合計は30%に、695万円を超えると33%となり、分離課税の20.315%から離れていきます。

専業でFXを行う場合の課税額

一方、完全に給与がなく、FXのみで収入を得ている人はどうでしょうか?
この場合では、総合課税に加わる要素が他にないため、純粋にFXの所得のみで比較ができます。
(詳細な計算は省きました)

例1:FXの年間所得が200万円の場合の課税額
国内FX=406,300円
海外FX=389,652円

例2:FXの年間所得が300万円の場合の課税額
国内FX=609,450円
海外FX=511,752円

例3:FXの年間所得が400万円の場合の課税額
国内FX=812,600円
海外FX=785,322円

例4:FXの年間所得が500万円の場合の課税額
国内FX=1,015,750円
海外FX=1,089,522円

このように400万円余りを境に、かかる税金額が逆転します。
FXの収益がこのラインを超えるまでは海外FXが有利、それ以上稼げるようになったら国内FXが有利です。

ただしこの試算で使った年間所得は、収入から各種の経費や控除を引いた後の金額です。
実際にFXで上げた利益そのものではない事に留意してください。
個人事業主や法人として確定申告をすると、使える経費も増やせます。
うまく条件を整え、税金の払いすぎを避けましょう。

海外FXで得た利益の節税方法

「税金対策」の基本は経費の計上

何を置いても、節税対策の基本は常に経費の計上です。
「海外FX口座で取引を行い、そこで収益を出すためにかかった費用」なら、何でも経費に充てられます。
もちろんサラリーマンなどの給与所得者でも、本業とは別の副業の経費として計上できます。
具体的には、下記のような対象が経費として考えられます。

・他のトレーダーとの食事会(勉強や情報交換を兼ねたものとして)
・セミナーや勉強会に使うスーツ(自分が講師や幹事の場合)

経費に関する注意点

まず経費として認められるためには、何らかの「証拠」が必要です。
領収書やレシート、振り込み等の記録は必ず残しておきましょう。

また、事業と関係がある事を示す資料や配布物なども保存しておくようにしてください。
これらは確定申告を行ってから5年間は保存の義務があり、後から税務署に提出を求められる事もあります。

また経費として使えるタイミングは、実際に支払い決済がされた時です。
例えば12月にカードで買った物品の引き落としが翌年だった場合、経費として計上できるのは翌年となります。

総合課税の雑所得と合算できる

次の節税方法は、他の雑所得で発生したロスを合算させることです。
FX以外にも収益事業を行っている場合、そこでの損失を合わせることでFXでの利益を相殺、税額を下げる事が出来ます。

もちろん単なる合算では、せっかくFXで出した利益が減るだけです。
商品の仕入れがある場合、多めに発注して先払いをしておく事で一時的に赤字化させ、FXでの利益と相殺できます。
FXでは目ぼしい経費が無くても、他の分野で何か経費に充てられるものを見逃しているかもしれません。
どうせ税金で取られる位なら、他の分野に先行投資する手もあります。

所得控除制度を利用する

所得税の計算においては、たくさんの控除項目が設定されています。
それぞれ自己申告となるので、見逃しがあっても税務署はわざわざ教えてくれません
(オンラインで申告する場合は、入力しないと次に進めないなどの措置があります)。

  • 基礎控除
    所得が2,500万円以下の場合、38万円が控除されます。
  • 配偶者控除
    配偶者が38万円以下の所得の場合に適用されます。70歳未満は38万円、70歳以上は48万円。
  • 配偶者特別控除
    同様に38万円超~123万円以下の場合にも38万円。
  • 扶養控除
    扶養親族に年間所得38万円以下の人がいる場合、最大63万円。
  • 障害者控除
    障害者を持つ方と生計をともにしている場合、最大75万円。
  • 寡婦(寡夫)控除
    夫や妻と死別や離婚、扶養親族に子どもがいる場合、27万円。特別寡婦加算の場合は35万円。
  • 勤労学生控除
    働きながら学校に通っている場合、27万円。
  • 雑損控除
    自宅が災害や盗難などで損失を被った場合。
  • 医療費控除
    年間の医療費が10万円以上の場合、最大200万円
  • 社会保険料控除
    健康保険や年金など、その年に納めた社会保険料の全額
  • 小規模企業共済等掛金控除/生命保険料控除/地震保険料控除
    掛金や保険料に応じた控除。
  • 寄付金控除
    特定寄附金を年間2,000円以上の支払った場合。
  • 青色申告特別控除
    青色申告者用の控除、最大65万円。

海外FX業者のボーナスを活用する

海外FXでよくあるキャッシュバックは課税対象になりますが、現金として扱われることのないポイントやボーナスサービスは、課税対象になりません。

海外のFX業者では、口座を新規開設した際にボーナスがプレゼントされたり、口座に入金した金額と同額のボーナスが付与されたりする入金ボーナスサービスがよくあります。
これらのボーナスは取引の資金としては使えますが、現金として口座の外に持ち出す事は出来ません。
多くのボーナスを集めても、そこに税金はかかりませんから、たくさん集めて取引に使うほど有効活用できるわけです。

ただし注意が必要なのは、中には「出金できるボーナス」も混じっていること。
そうなると課税対象になってしまいます。
そのボーナスが出金できるかどうかは、MT4であればターミナル、MT5ではツールボックスで確認できます。

例えば、当社「GEMFOREX」なら、新しく口座を作った瞬間に最低でも10,000円($100)のボーナスが付与されます。
また不定期で入金ボーナスも実施しており、最大で入金額の100%が付与されます。
つまり10,000円を入金すると、同額の10,000円が加算されて使えるという事。
このボーナスキャンペーンは期間限定となっていますので、お早めに口座開設をお済ませください。

配偶者にトレードしてもらう

あなたに配偶者がいる場合、その人のトレードをしてもらうことでも節税対策になりえます。
海外FXで発生する所得税は累進課税ですから、同じ所得であっても、1人ではなく2人に分ける事で、税率が下がる可能性があるからです。

ただし、法律上、他人の名義の口座を勝手に使ってトレードするのは違法です。
トレード自体はあくまで配偶者自身にやってもらわなくてはなりません。
その上で、どのようなトレードをするのか、あなたが配偶者に指示やアドバイスを行う分には問題ないという事です。

法人口座を作る

いよいよFXでの利益が上がってきたら、思い切って法人化するのも大きな節税対策です。
まず、個人よりも法人の方が、累進課税が高くならないというメリットがあります。
個人の所得税の上限は45%ですが、資本金が1億円以下の法人であれば、税率は最大23.2%(800万円超について。800万円以下は15%)。

また経費についても個人では直接的にFXに関わるものしか落とせませんでしたが、法人であれば生命保険や自動車など、会社としての運営に必要な分野の経費が大幅に認められるようになります。

勤め先にバレないようにするには?

総合課税となる海外FXでは、給与所得との合算によって税額が決まるため、それを踏まえて自分で確定申告を行う必要があります。

かと言って、会社にバレないように済ませたい人も多いでしょう。
その場合、確定申告書にある「特別徴収にするか、普通徴収にするか」の選択項目で「普通徴収」を選んでください。
「特別徴収」を選ぶと、住民税の納税用書類が勤務先に送られますが、「普通徴収」にすると書類は自宅に送られます。

海外FXで得た利益の確定申告のやり方

白色申告と青色申告の違い

冒頭でも説明したように、給与所得者の場合は年間の雑所得が20万円以上、それ以外の人で38万円以上あった場合に確定申告の義務が生じます。

そして実際の申告の場面では、白色申告か青色申告かを選択します。
白色申告は誰でもできるシンプルな方法で、書類を作成して提出するだけ。
その代わり、控除の種類や金額が抑えめになっています。

青色申告は、事前に登録が必要で、白色申告よりも詳細な帳簿も必要です。
その代わり、控除される金額が高く(65万円)、税制面で有利になります。

個人事業主として登録していたり、専業トレーダーとして給与を貰わずやっている人は、青色申告の方がおすすめです。 FX取引の利益に税金はかかるのか
サラリーマン等の副業や、トレードを始めたばかりの人なら、手軽な白色申告で十分でしょう。

実際の納税方法

  • 国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で必要事項を入力、地元の税務署に結果を郵送、もしくは提出。
  • 地元の税務署や特設会場に出向き、そこの端末から必要事項を入力、印刷してもらって提出する。
  • 自宅のパソコンから必要事項を入力し、オンラインで提出を完結(e-Tax)。

確定申告をオンラオンで行う場合、海外FXは「雑所得」に分類されるので、画面のように選択して詳細を入力します。
注意して欲しいのが、下の枠の中にも「先物取引」の項目がある事です。こちらは分離課税の欄、つまり国内FXでの所得を記入するためのものなので、間違わないようにしてください。

  • 「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出、銀行口座から引き落とし
  • e-Taxでオンライン申告し、そこからインターネットバンキングで納付
  • 専用のWEB画面からクレジットカードで納付
  • QRコード作成画面でQRコードを作成し、コンビニエンスストアで納付
  • 金融機関や税務署の窓口で現金納付

海外FXの税金に関するよくある質問

確定申告で使う取引レポートの入手

MT4は「ターミナル」、MT5は「ツールボックス」内にある「口座履歴」タブで、対象期間を指定してください。

最新の情報をもとに、海外FXに関する税金について様々な角度から解説をしてきました。
海外FXで利益が出たら、適正な節税方法を取りつつ確定申告を行い、脱税などは考えずしっかり納税するようにしてください。

税金面では海外FXと国内FXは一長一短。
どちらが良いと一概に言えるものではありませんが、FXでの利益が少ない初心者のうちは、税額を抑えられる海外FXがおすすめです。
また、海外業者が行っているボーナスサービスの多くは課税対象にはなりません。
たくさん集めてみるのも良いでしょう。

しかし、そもそも大きく儲けるための環境は、海外業者の方が揃っているのも事実です。
さらに本格的に収入が伸びた場合、法人化する事で得られるメリットの方が、国内FXと海外FXの違いよりも大きくなります。

「副業でFX」をしている会社員の確定申告のやり方 節税対策も

「副業でFX」をしている会社員の確定申告のやり方 節税対策も

<プロフィール>齋藤 雄史(さいとう ゆうじ)
税理士/公認会計士(齋藤雄史公認会計士事務所)
宮城県仙台市出身。高校卒業後、進学資金を貯めるため、新聞販売店に勤務。その後、地元の簿記専門学校に進学、2011年に公認会計士試験に合格し、新日本有限責任監査法人福島事務所に入所。法律の世界に魅せられロースクールに進学し、同時期に会計事務所を開業。ITやクラウド対応を武器に顧客開拓に成功し、20代〜30代をはじめとする多くの起業家から厚い信頼を得ている。

FXの確定申告で必要な書類

FXの確定申告で必要な書類は4点

<FXの確定申告で必要な書類>
・申告書B(第一表、第二表)
・申告書第三表(分離課税用)
・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
・所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) ※FX損失の繰越控除を使う場合

このうち< 申告書第三表(分離課税用) 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 >の2点が、FXの申告をするために必要な書類です。

もし損失が発生している場合は、3年間損失を繰越できる繰越控除という制度を使用するために、< 所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) >も必要となります。

FXの申告書を提出する際に必要な添付書類は2点

申告書B(第一表)の左側の書き方

はじめに、左側の「 収入金額等 」「 所得金額 」「 所得から差し引かれる金額 」を、源泉徴収票を見ながら記入します。ここまでで、FX特有の記入事項はありません。

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の書き方

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書


出典:先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書|国税庁

<申告書B(第一表)>の左側を埋めたら、右側に進む前に、< 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 >と< FX取引の利益に税金はかかるのか FX取引の利益に税金はかかるのか 申告書第三表 分離課税用 >を作成します。

所得の選択と氏名の記入

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

この書類では、課税対象となるFXの所得を計算します。まず、上部に氏名を記入し、「雑所得用」を丸で囲みます。

取引の内容を記入

取引の内容の箇所は、種類に「外国為替取引」、決済の方法に「仕切」と記入します。

総収入金額は、年間取引報告書をもとに記入

総収入金額の箇所は、「差金等決済に係る利益又は損失の額」の空欄に、先ほど出てきた<年間取引報告書>に記載の「損益合計金額」を記入します。(2)(3)に該当がなければ、(1)の金額をそのまま(4)に記入します。

必要経費等があれば記入

所得金額を計算

申告書第三表(分離課税用)の書き方

ここからは、先ほど作成した<先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書>を見ながら、< 申告書第三表(分離課税用) >の記入を進めていきます。

収入金額を記入

所得金額を記入

税金の計算を記入

税額を計算

(78)「(70)対応分」には、国税庁ホームページに記載の計算方法で算出した金額を記入します。 (78)の課税所得の金額によって計算方法は変わります

FXの課税所得に対する税額を計算

次に、FXの課税所得に対する税額を計算します。ここで気をつけていただきたいのが、FXの課税所得に対する税率は一律20.315%ですが、一気に20.315%をかけて、税額を出さないことです。

まずは所得税15%から計算していきます。(75)に15%をかけた値を、(83)「(75)対応分」に記入し、(86)に(78)~(85)の合計額を記入します。

あれ、FXの税率の残り住民税5%、復興特別所得税0.315%はどこで計算するの? 」と思う方が多いと思います。

住民税5%については、この 確定申告書を元に各地方自治体が計算しますので、今回算出する必要はありません (そもそも、所得税額を算出するのが確定申告の目的でした)。

では、復興特別所得税0.315%はどこで計算するのでしょうか? それは、この後に<申告書B(第一表)>に戻ってから計算していきます。

申告書B(第一表)の右側の書き方

(26)は給与所得のみの場合は(9)-(25)の金額を記載しますが、<申告書第三表(分離課税用)>を作成した場合は記入しません。(27)にはすでに給与所得の税額が含まれているため、給与所得をもう一度記入する必要がないためです。

ここから先は通常の確定申告と同じですが、まだ復興特別所得税0.315%の計算が終わっていませんでした。

復興特別所得税は(41)で計算します。ところが税率は2.1%と印字されています。0.315%ではありませんね。

この所得税15%に2.1%をかけることで、15%×2.1%=0.315%となり、結果的にFXの所得に対して0.315%の復興特別所得税が申告されるという仕組みです。

節税チェックポイント

①FXで損失がある場合は繰越控除を活用!
FXで発生した損失は、3年間繰越ができる制度があります。利用する場合は「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」も合わせて提出してください。
>>株で損したら確定申告すべき! 繰越控除をもっと知る

②源泉徴収額の記入
会社から給料をもらっている方は、会社からあらかじめ源泉徴収された金額を、<申告書B(第一表)>の(44)に記載するのを忘れないようにしましょう。

③必要経費の確認
FXの所得からは次の費用が経費として認められています。抜け漏れがないか今一度確認しましょう。
・セミナー参加費
・新聞代、書籍代、ソフトウェア代
・通信費 など

【2021年】FXの税金や確定申告・税率について詳しく解説

確定申告期間は2月16日~3月15日

例:2022年度の確定申告時は2021年1月1日~2021年12月31日が課税対象期間

FXの税率は一律で20.315%

FXの利益に対する税率は、 20.315% (所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.FX取引の利益に税金はかかるのか 315%)となります。
利益の額に関わらず、一律でこの20.315%の税率が適用されます。

課税対象金額から税金の計算をする

  • 課税対象額 = “決済損益”+“決済したスワップ損益”- 必要経費
  • かかる税金 = “課税対象額”×0.20315(FX取引の利益に税金はかかるのか 税率:20.315%)

※決済損益:ポジションを決済して確定した損益
※スワップ損益:決済したポジションを保有していた期間に発生したスワップポイントの合計額
※必要経費:FXの勉強に使った書籍代、セミナー代など(必要に応じて税理士に相談)

具体的な取引事例の税金を計算してみよう

税金の計算例

  • 課税対象額 …70万円(決済損益)+10万円(スワップ損益)=80万円
  • かかる税金 …80万円(課税対象額)×0.20315(税率:20.315%)=162,520円

今回の税額の内訳

  • 所得税(15%):120,000円
  • 住民税(5%):40,000円
  • 復興特別所得税(0.315%):2,520円

税金の計算をする際の注意点

FXで課税の対象となるのは 「決済損益」と「決済したスワップ損益」から必要経費を引いた金額 です。
「決済損益」はポジションを決済して確定した損益のことで、「スワップ損益」はポジションを決済したときにそのポジションを保有していた期間に発生したスワップポイントの合計額です。
決済をしていないポジションの含み益、含み損に関しては課税対象とはならいので注意が必要です。

FXで利益を得ていても確定申告不要となる場合

FXで利益がでたら、原則、 確定申告が必要 になります。ただし、以下のような場合に確定申告が不要なケースがありますので、ご自身がどこに該当するのかチェックしてみてください。

FXの確定申告不要かどうかのチェック表

ケース①会社員の場合

ケース②専業主婦の場合

初めてでもわかる!FXの確定申告の必要書類と最新版申告方法

確定申告の必要書類とその入手方法

FX取引の利益に税金はかかるのか FX取引の利益に税金はかかるのか
申告書B 国税庁のウェブサイトからダウンロード
確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁
申告書第三表(分離課税用) 国税庁のウェブサイトからダウンロード
確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書国税庁のウェブサイトからダウンロード
No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例|国税庁
申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) FXにおける損失がある場合のみ 国税庁のウェブサイトからダウンロード
確定申告書付表等|国税庁
1年間の取引損益が明記された書類 各FX会社の取引ツールからダウンロード
FXブロードネットがご提供しているツールをお使いの場合は、よくある質問から操作説明をご確認ください。
源泉徴収票 会社勤めをされている場合、勤務先から入手
本人確認書類(番号確認書類+身元確認書類) マイナンバーカードを自分で用意
※マイナンバーカードがない場合、以下の中から自分で用意

番号確認書類

マイナンバーを確認できる書類
  • 通知カード
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書

身元確認書類

記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 公的医療保険の被保険者証

【最新版】外出不要!電子申告システムで自宅にいながら確定申告

国税電子申告・納税システムのe-Taxを利用することで、いつでもどこでも確定申告できるようになりました。
これまでは税務署へ出向く必要がありましたが、インターネットがある環境であれば マイナンバーカードを使って外出せずとも確定申告が可能 です。e-Taxを利用することで、上で挙げた本人確認書類の提示または写しの添付が必要なくなります。

損失が出ている人こそ「損益の通算」「損の繰り越し」を利用しよう

他の取引と損益通算ができる!

FXで利益が出たけど先物取引では損をしてしまった。そんな時には損益通算をすることで控除を受けることができます。
損益通算とは、 取引で発生した損失額を他の取引で得た所得から差し引いて課税対象額を算定 できることをいいます。例えば「FXで100万円の利益」「先物取引では20万円の損失」これらを通算し「80万円の利益」になります。

代表的な各種金融商品の損益通算について

【代表的な各種金融商品の損益通算について】

※上記金融商品以外をお取引いただいている際は、最寄の税務署へ直接お問合せください。

3年間の損失繰越控除が可能

FXで損失を出してしまったときは「損失繰越控除」を利用しましょう。FXにおける 1年間(1月1日~12月31日)の損失を翌年以降3年間に渡り繰り越す ことができます。

2021年に損失が発生した場合の損失繰越控除の例

FXの税金や確定申告に関するよくある質問・注意点

FXの利益を確定申告しないで税金を納めなかったらどうなりますか?

利益があるにも関わらず、確定申告しないで期限までに税金を納付しなかった場合、“重加算税”や“無申告加算税”など 税金を余計に支払うことになる可能性が高い です。
なぜなら、FX会社には取引データを税務署へ報告する義務があるためです。もしあなたがFXの利益がある上で確定申告しなかったとしても、税務署はその状況を簡単に把握することができます。

FXの税金の計算方法・確定申告のやり方を解説、経費と損失による節税方法も紹介

FXの税金の計算方法・確定申告のやり方を解説、経費と損失による節税方法も紹介

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まずは「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を用意します。

・氏名および申告する年
・申告の種類(FXの場合は雑所得)
・取引種類(外国為替取引)
・決済の方法(仕切)

2.総収入金額の記入

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次に「差金等決済に係る利益又は損失の額」の欄に、FX会社のページからダウンロードした「年間取引報告書」に記載されている 「損益合計金額」 を記入します。
他に収入がない場合はそのまま(4)の欄に同じ金額を書きます。

3.FXの所得金額を算出、記入

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最後に必要経費がある場合はその内訳(内容・金額)を記入し、所得金額下の計算式に従って所得金額を算出・記入します。

4.申告書第三表の収入欄「先物取引」に収入金額を記入

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次に、申告書第三表の記入に移ります。

収入金額の「先物取引」欄に、先ほど記入した「先物取引に係る雑所得等の計算明細書」「総収入金額(4)」 を記入します。

5.所得金額を記入

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続いて「所得金額」の欄には、先ほど計算した「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の 「所得金額(12)」 を記入します。

6.給与所得、FXでの所得それぞれの所得税を計算し、記入

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最後に、所得税を計算していきましょう。

まずは総合課税の「合計額(12)」に、源泉徴収票に記載の 「所得金額」 を記入、「所得から差し引かれる金額(29)」に社会保険料控除などの控除金額の合計を、源泉徴収票を参考にして記入します。
次に、(12)から(29)を引いた金額を(75)に入れていきます。

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上記の(83)には、(75)の所得金額に対する所得税率を国税庁のウェブサイトなどから確認し、給与所得に対する所得税額を算出・記入します。

(88)には、(80)で記入した金額に、所得税率15%で計算した金額を記入します。
そのため上の例と同じくFXでの所得が100万円だった場合の所得税は15万円になります。

最後に、算出した(83)(88)の合計金額を (91) に記入して第三表の記入は終了です。
例のケースをそのまま計算した場合は、合計5万円+15万円=20万円となります。

7.申告書B(第一表)を記入

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ここまで記入が済んだら、あとは「申告書B」を記入していきます。まずは第一表から。

名前や住所、振込先などの基本情報を記入後、左半分の内容に関しては「源泉徴収票」の内容を確認しながら「収入金額等」の給与額、「所得金額(給与)」「所得から差し引かれる金額」を順に記入していきます。

次に、右側の(31)にさきほど第三表で計算した、給与所得とFXでの所得の所得税合計金額を記入します。

最後に(44)の復興特別所得税額を計算し、記入します。

ここでの計算式は 「所得税 × 2.1%」 となっており、先ほど説明したFXの 復興特別所得税率(0.315%) とは一見異なるように見えますね。

8.申告書B(第二表)を記入

「申告書B(第二表)」の内容に関しては、特にFXならではの記入項目はありません。

#

・住所、氏名
・所得の内訳(給与のみ記載)
・各種控除

FXで損したら?「損益通算」のメリット

FXで損をしてしまった場合には「損益通算」を行うと大きなメリットがあります。
損益通算とは、 FXによる損失が出たときに確定申告をして次年度以降に損失を繰越すこと です。
「損失を繰越す」というと企業の決算のイメージがあるかもしれませんが、実は個人のFXトレーダーでも、しっかりこの仕組みが使えます。

FXでの「損益通算」は同じ所得区分で行う

・商品先物取引
・日経225先物取引(オプション取引含む)

損益通算は「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」で行う

損益通算のやり方は簡単です。
先ほど確定申告の手順で解説した書類「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に、複数社での取引内容を記入するだけです。

所得としては「0円」として申告しますが、一緒に「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を記入して申告すれば、この-20万円を最大3年間まで繰越して利益から差し引くことができます。

ただし損失を繰越す場合は、損失が出た年以降の最長3年間、毎年確定申告が必要です。
さらに「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」も一緒に提出しなければいけません。

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