ビットコイン攻略法

オプションの法的根拠

オプションの法的根拠
(株主総会の招集の通知)
第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
引用元:会社法299条

ネガティブオプション(送り付け商法)被害に要注意! 対応策を解説

ネガティブオプション(送り付け商法)被害に要注意! 対応策を解説

「注文していない商品が送られてきて、代金を請求された……」。このように、購入した覚えのない商品を送り付け、代金を請求する商法は『ネガティブオプション(送り付け商法)』と呼ばれます。
ネガティブオプションに関する相談件数は、消費者庁によると近年減少傾向にあるとされていました。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、便乗した商品の送り付けが横行していることから、現在は注意喚起が行われています。
実際に宮城県内でも、マスクを一方的に送り付けられる事案が相次いで発生したそうです。

1、よくあるネガティブオプションの事例とは?

(1)高齢者に健康食品を送り付けるケース

(2)海産物などを代引きで送り付けるケース

(3)布マスク全戸配布に便乗したケース

2、ネガティブオプションと法律

(1)鍵になるのは売買契約の成立の可否

売買契約は、 売り主と買い主の申し込みと、承諾の意思が合致すれば成立します (民法第555条)。
売買契約が成立すれば、売り主には商品引き渡し義務が生じ、買い主には代金支払い義務が生じます。

ネガティブオプションの場合は、商品の一方的な送り付けなどが行われますが、これは単なる契約の申し込みに過ぎません。その申し込みに対し、消費者が承諾の意思を表示しなければ売買契約は成立しません。
つまり 販売業者が「商品を返送しなければ購入したものとみなす」と主張したとしても、受け取った側が承諾しなかったときには売買契約は成立していません。 そのため商品を購入したものとみなされることはないのです。

(2)特定商取引法第59条

しかし、それでは被害を受けた側の負担が大きいとして、令和3年7月6日に施行された改正法では、14日間という期間が撤廃され、 金銭を得る目的で一方的に送り付けられた商品は、基本的には直ちに処分することができる ようになりました。たとえば、開封したり、使用したりしたとしても、消費者には支払い義務は生じません。
ただし、改正法が施行される以前(~令和3年7月5日)に届いたものについては、従前どおりの法律が適用されるため、注意が必要です。

なお、個人事業主や会社の事業所に対して、 事業に関連した商品が送り付けられた場合には、特定商取引法は適用されません。 そのため会社や個人事業主が業務に関連したネガティブオプションの被害にあったときには、業者へ承諾しない旨を通知したのち、商品を保管するないし商品を受取人払いで返送するなどの対応が必要になります。

【弁護士監修】ストックオプション発行時の手続きと注意点を徹底解説

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(株主総会の招集の通知)
第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
引用元:会社法299条

(招集手続の省略)
第三百条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
引用元:会社法300条

株主総会でストックオプションの発行を決議する

株主総会の場では、実際にストックオプションを発行して良いかを審議・決議します。ストックオプション(新株予約権)の募集事項の決定は、株主総会の特別決議によることが必要です(会社法238条2項、309条2項6号)。したがって、発行決議には議決権の3分の2以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合)の賛成が必要になります。

募集新株予約権の申込み・割当てまたは総数引受契約の締結

(募集新株予約権の申込み)
第二百四十二条 株式会社は、第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
引用元:会社法242条

(募集新株予約権の割当て)
第二百四十三条 株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
引用元:会社法243条

ストックオプションを取得しようとする者は、会社の募集に応じて引受けの申し込みを行います。会社はそれに対して割当てを決定し、実際にストックオプションを申込者に割り当てます

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