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【免責事項】
※本特集に記載の内容は信頼できると考えられる情報源からの情報に基づいて作成していますが、その正確性や真実性、実現性などを保証するものではありません。 ※本特集に記載の内容は本特集作成時のものであり、予告なく変更されることがあります。 ※利用者は本特集より得た情報を、利用者ご自身の判断と責任において利用していただくものとします。 ※各商品の特色・リスク・手数料などの詳しい内容や個人情報の登録については、各社ホームページなどにて利用者ご自身がご確認ください。
FX取引以外に株取引も可能な証券会社
(注) 当社が提示する価格は、海外市場の終値または最終気配値などから算出した基準値に、
概ね2~3%のスプレッドを加減して決定しております。スプレッドには市場変動に
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国内委託取引
各取引方法について
お取扱店
コールセンター
お取扱店
コールセンター
お取扱店
インターネット
コールセンター
■ 株式売買および株式売買手数料(国内株)についてのご注意 注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
NISA口座およびジュニアNISA口座における国内株式(単元未満株除く)の株式売買手数料(NISA・ジュニアNISA)は、2016年受渡分以降、無料です(インターネット売買手数料。単元未満株については有料となりますので上記ページにてご確認ください)。課税未成年者口座における国内株式の株式売買手数料は、証券総合取引口座における手数料コース選択に関係なく、「インターネット株式売買手数料」の「取引毎手数料コース」となります。また、「ウェブサイト」売買手数料が適用されます。
■ 配当金・分配金に関するご注意 NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。なお、他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。
■ 投資信託の分配金が再投資できず分配金受取になる場合があります 分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用するため、非課税投資枠非課税投資枠の残りが少ない場合、再投資買付によって非課税投資枠を超過する場合があります。
この場合、当社では分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、その勘定年は分配金受取となります(この分配金は非課税扱いです)。課税口座(特定口座・一般口座)で再投資買付されることもありません。勘定年が翌年扱いとなった時点で再投資買付を再開します。
また、投資信託の分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する投資信託の分配金のみ再投資買付が行われます。このため、つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の投資信託の分配金は受取となり、NISAを選択した年には、つみたてNISA勘定の投資信託の分配金は受取となります(この分配金は非課税扱いです)。
- 外国株の非課税取引は、外国株取引口座画面(および米国株取引口座画面)にてお取引いただけます。
- 外国株の非課税取引の際は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。
■ 非課税投資枠の利用についてのご注意 年間の非課税投資枠は、NISAは120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円までとなります。NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。他口座や他金融機関から移管することはできません。また、売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
■ NISA口座およびジュニアNISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可 NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。
- 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
- つみたてNISA信託報酬等実額通知書
- <ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移すこと)を行う場合のご注意>
・当社が定める日(ウェブサイト等で告知)までに所定の手続書類を提出する必要があります。当該書類の提出がない場合は、課税口座(特定口座。特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払い出されます。
・翌年の非課税管理勘定に移管される際の時価で非課税投資枠を使用します。移管時の時価がNISAの非課税投資枠(120万円)を超える場合でも、ロールオーバーは可能です。
- <課税口座へ払出しを行う場合(ロールオーバーしない場合)のご注意>
・原則、特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)へ払い出されます。特定口座を開設しているお客様が一般口座への移管を希望される場合は、所定の手続きが必要です。
- ロールオーバー不可
つみたてNISAは、NISAと異なり非課税期間終了後に次の非課税期間の非課税投資枠を使用すること(ロールオーバー)はできません。つみたてNISAの非課税期間である20年を経過した後はNISA口座から特定口座もしくは一般口座に払い出され、以降は課税扱いとなります。 - 信託報酬等の概算値の通知について
つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託については、原則として年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。 - 基準経過日における氏名・住所の確認について
基準経過日(つみたてNISAにかかる積立契約(累積投資契約)により初めて投資信託を買付けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)において、つみたてNISA利用者の氏名・住所を確認いたします。なお、基準経過日から1年を経過する日までに当該確認ができない場合には、つみたてNISAにかかる新たな買付(再投資含む)はできません。
- 18歳までの払出し制限
その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座が廃止され、また過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。なお、2024年1 月1 日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。 - 払出しの権限を有する者、成人になるまでの払出しの手続き
ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属します。そのため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。 - ご資金の帰属について
ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。口座開設者本人以外が資金を拠出する場合、当該資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。 - 課税未成年者口座における特定口座の取扱いについて
課税未成年者口座は、「特定口座」または「一般口座」のお取引となります。ただし、ジュニアNISA基準年(3月31日時点で18歳となる年)以降は、当社では、「一般口座」のお取引に限らせていただきます。証券総合取引口座では、「特定口座」でお取引いただけます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)に関する留意事項
- マネックス証券のiDeCoは、証券総合取引口座の開設がなくても申込みできますが、加入者資格条件を満たしている必要があります。
- 確定拠出年金は加入者が自己責任で運用する年金制度です。運用成績によって、年金資産額が掛金や移換金の総額を下回る場合があります。
- 運用の実績が将来の年金額に反映されます。将来の年金受給額は定まっていません。
- 掛金は60歳まで原則引き出すことができません。
- 国民年金基金連合会、信託銀行に対する一定の手数料がかかります。マネックス証券に対する運営管理手数料は無料です。
- 運用商品についての詳細は個別の「商品説明資料」をよくお読みください。
貸株サービスに関する重要事項
- 貸出している株式は、金融商品取引法で定められた分別管理の対象外です。また、万一、当社の経営が破綻した場合には投資者保護基金の対象となりません。
- 貸株サービスご利用のため締結いただく消費貸借契約は無担保の契約であるため、お客様は当社に対する信用リスクを負うことになります。ただし、信用口座を開設されているお客様については、貸株サービスにより当社が借受けている分は有担保となります。
FX取引以外に株取引も可能な証券会社
日本投資者保護基金による補償を受けることはできるかどうか、どのように判断すれば良いですか。 購入した有価証券の評価損や有価証券の発行者自体のデフォルト(債務不履行)などによる損失は、日本投資者保護基金の補償対象ですか。
- 日本投資者保護基金が補償するのは、分別管理義務が課されている金銭や有価証券のうち、証券会社が破綻した際にお客さまに返還できない場合の損失だけです。
- したがって、証券会社の破綻時にお客さまが破綻した証券会社に預けていた有価証券が値下がりし評価損が生じていたとしても、日本投資者保護基金が補償するのは、当該有価証券の時価相当額であり、その評価損(元本と時価の差額)は補償いたしません。
- また、発行者がデフォルト(債務不履行)を起こした結果、当該発行者が発行した債券の利金や償還金が支払われない場合なども、日本投資者保護基金が補償することはありません。
- 日本投資者保護基金は、破綻した証券会社が、分別管理の義務に違反したことによって、返還を受けられなかった金銭・有価証券のうち、お一人あたり合計1,000万円までを上限に、金銭で補償を行います。
- 返還を受けられなかったお客さまの資産が有価証券である場合であっても、有価証券ではなく金銭で補償します。この時の有価証券の補償額は、当該有価証券が取引所上場銘柄である場合には、日本投資者保護基金が補償を行うことを新聞紙上などで公告を行った日の最終価格で計算します。
- 一方、お客さまが証券会社に対して債務を負っている場合(例えば証券会社が買付代金を立て替えている場合など)には、当該債務の額を補償額の計算の際に控除します。
証券会社から返還されない金銭等が日本投資者保護基金の補償範囲を超えている場合は、日本投資者保護基金では超えた部分については補償することはできません。
しかし、お客様の資産のうち日本投資者保護基金の補償範囲を超えた部分の資産については、お客さまは、破綻した証券会社に対する債権者としての権利が有ります。
そのため、日本投資者保護基金の補償範囲外の返還されない資産については、他の一般の債権者と同様に、破産手続や民事再生手続などを通じて破綻した証券会社に請求することができます。ただし、請求額に対しどれだけ返還されるか、あるいは全く返還されないかは個々の破綻した証券会社の財産状況により異なります。
有価証券店頭デリバティブ取引とは、「店頭」という言葉の通り、取引所という市場に注文を出すことなく、有価証券先物、オプション、証券CFD取引についてお客さまと証券会社の間で相対で行う取引です。また、外国有価証券市場デリバティブ取引とは、有価証券先物、オプション、証券CFD取引を国内の取引所ではなく、外国の取引所で行う取引のことをいいます。
有価証券店頭デリバティブ取引や外国有価証券市場デリバティブ取引に係る金銭、有価証券などの顧客資産については、全て、日本投資者保護基金の補償対象ではありません。
(Q4(2)参照)
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