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価格補正の手法を中心に

価格補正の手法を中心に
③ 不整形地に近似する整形地(近似整形地)を求め、その設定した近似整形地を基として評価する方法

固定資産税路線価図等

固定資産税路線価図等をホームページにより公開しています。
この図面には、評価替えの基準年度である最新年度の評価の路線価、路線番号、標準宅地の位置、標準宅地の番号及び標準宅地の価格を記載しています。
表示している価格は、評価替えに係る価格の調査基準日である前年の1月1日現在の1平方メートルあたりの価格(円単位)です。
原則として、この価格を評価替えの年度から3年間、据え置くことになります。
しかし、標準宅地等の価格が下落したと認める場合は、価格の調査基準日時点の価格に適切な修正率を乗ずることができるとされています。さいたま市では、価格の調査基準日である1月1日からその同年の7月1日までの間に下落が発生した標準宅地は下落修正が行われ、時点修正率が適用されております。
(補足:標準宅地とは、地域ごとの標準的な宅地をいいます。)

この路線価図及び標準宅地の価格は令和2年1月1日現在となっていますので、必ず下記の該当する「時点修正率」を乗ずるようにしてください。それにより、令和4年度の路線価及び標準宅地の価格が算出されます。その方法については「路線価図等の使用方法・見方」を参考にしてください。
PDFファイルを開く際には、Adobe Acrobat Reader またはGoogle Chrome での閲覧を推奨します。

時点修正率

お問い合わせ先

(1)北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
土地第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話 価格補正の手法を中心に 048-646-3114
土地第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話 048-646-3115
FAX 048-646-3164

(2)南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1階
土地第1係(中央区・桜区・浦和区担当) 電話 048-829-1570
土地第2係(南区・緑区担当) 電話 048-829-1571
FAX 048-829-1916
※手続きや相談は市税事務所総合窓口にお越しください。

路線価の調べ方と具体的な計算方法|専門家が分かりやすく解説

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固定資産税路線価

黄 威翔/宅地建物取引士

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路線価図の調べ方と見方

路線価図の閲覧方法と見方

国税庁公表の路線価

国税庁のホームページで公開されている

道路ごとの種類と価格が表示されている

一般財団法人による路線価

民間団体提供のデータベース

路線価から土地価格を計算する方法

路線価から土地価格を計算する方法

基本的な計算式

路線価を基とした評価額の計算例

普通住宅地区の奥行価格補正率の一例

奥行(メートル) 奥行価格補正率
4以上6未満 0.92
6以上8未満 0.95
8以上10未満 0.97
10以上24未満 1(補正なし)
24以上28未満 0.価格補正の手法を中心に 99

自用地の場合の計算

一路線(道路)に面している場合

角地にある場合

角地にある場合の計算例

計算例 正面路線価350,000円×奥行価格補正率0.97+側面路線価200,000円×奥行価格補正率1.00×側方路線影響加算率0.08=355,500円/1平方メートル 355,500円/1平方メートル×面積500平方メートル=177,750,000円

2路線に面している場合

借地権を適用する場合

計算例 路線価350,000円×奥行価格補正率0.97×面積500平方メートル=169,750,000円 169,750,000円×70%(借地権割合C)=118,825,000円

【No787】土地の評価で見落としがちな減額要素③ ~不整形地補正率~

① 不整形地を区分して求めた整形地を基として評価する方法

② 不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により評価する方法

陰地割合とは、不整形地を想定整形地で囲った場合に、はみ出る部分の割合です。具体的には、右上の図のグレーの部分で、陰地割合 = (想定整形地の地積 – 価格補正の手法を中心に 不整形地の地積)÷ 想定整形地の地積 の算式で計算します。

・陰地割合 =(想定整形地の地積700㎡-不整形地の地積400㎡)÷700㎡ ≒ 43%

③ 不整形地に近似する整形地(近似整形地)を求め、その設定した近似整形地を基として評価する方法

④ 近似整形地を求め、隣接する整形地と合わせて全体の整形地の価額を計算してから、隣接する整形地の価額を差し引いた価額を基として評価する方法

全体の整形地の価格(- – -部分+ – – – 部分)から、隣接する整形地( – – – 部分)を差し引いた価額を基として計算した価額に、不整形地補正率を乗じて評価を行います。

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